ネットワークビジネスやマルチ商法と聞くと、必ずと言っていいほど悪い印象が先立ちます。
一体なぜ『いかがわしいビジネス』というレッテルが貼られてしまったのでしょうか?
思うに、ビジネス自体は合法でも、それを取り扱う人による勧誘方法に多くの問題があるように見受けられます。
法的なことを触れつつ、違法にならない勧誘について説明していきます。
しつこい勧誘は違法に当たるのか?
特定商法取引法によると
再勧誘の禁止等(法第3条の2)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりまん。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
と記されております。
つまり、断られているのに何度も勧誘するのは違法です。
これは訪問販売に対する条項ですが、連鎖販売取引(*)にも販売する行為が含まれているので、非該当とは言えません。
*個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引の事
成約に繋げたいからといって攻め過ぎはアウトです。
引き際をわきまえましょう。
でないと、あなたは全てを失います。
典型的な勧誘方法と、その陰に潜む法律
思うに、法すれすれの勧誘が多いため
『ネットワークビジネス=悪徳紹介、ねずみ講』など、
悪い定評が付くのです。
よく見られる典型的な違法勧誘について挙げてみました。
勧誘目的と告げないまま約束を取る:氏名等の明示義務(第3条)
「この業界では滅多に会えない凄い人が来ているんだよー!」、
「あなたに合わせたい人がいるのー」などと言う勧誘文句がありますが、これ違法です。
特定商法取引法の氏名等の明示義務(第3条)によると、販売員は消費者に第一声で次の3点を伝えなければなりません:
- 企業名や氏名
- 勧誘目的である旨
- 商品、サービスの種類
違法にならない勧誘にしたいのなら、
「今私がやっているネットワークビジネス〇〇社で成果を出している〇〇さんという人がいるの。彼女は普通の主婦で、子育ての合間にやっているの。子持ちママでも出来る仕事探していたでしょ?隙間時間にできる方法、聞いてみない?」
「インターネットで自動集客してくれるネットワークビジネスの機会を紹介したいから、今度一緒にご飯しない?」
「その会社は主に健康食品を扱っているよ。」
等、勧誘文句を工夫してみて下さい。
「誰でも簡単に稼げるよ」「絶対儲かるよ」等、誇大表現を使う:誇大広告などの禁止(法第36条)
正直稼いでいる人がいるのは事実です。けれど絶対などという保証はありません。
ネットワークビジネスは誰でも簡単に始められますが、誰もがそう簡単に稼げるものではありません。よほどカリスマ性があるか、または人脈に恵まれていれば別でしょうが。
特定商品取引法第36条では誇大広告など禁止しています。
著しく事実に相違する広告や表示や、話を盛ったりしているのは違法です。
元より、嘘をついて勧誘するのは人としてどうかと思います。
何度も何度もしつこく勧誘する:再勧誘禁止等(第3条の2)
上記「しつこい勧誘は違法に当たるのか?」で触れていますが、断られたからと言って「今はタイミングじゃない」と解釈をし、めげずに何度も何度も勧誘する行為は違法です。覚えておきましょう。
「癌に効くよ」、「腰痛が治るよ」:不実告知(第6条)
ネットワークビジネス及びMLM(マルチ商法)では多くの会社が健康食品を扱っています。
その中でよく耳にするのが「〇〇を摂ると病気が治るよ」という勧誘方法。
確かに〇〇を摂って症状が軽減したというのは私も目にしたことがありますが、残念ながら不実告知(第6条)に該当します。
まず、健康食品は食品であって薬ではありません。「病気を治す」などという勧誘文句は特定商品取引法だけでなく薬事法にも引っかかります。
あなたがその製品を気に入り、効果を目にしたので、人に勧めたい気持ちはよく分かります。けれどあなたの勧誘言葉一つで、その会社や、またあなたの交友関係にまで影響が出ることはご存知でしょうか? 発言には充分お気を付け下さい。
契約するまで帰らせてくれない:(第38条3)
個室に案内され説明を受け、契約しないと帰らせてくれない(または帰らない)場合があります。断っているのに帰らせてくれない、または帰らないのは特定商品取引法第38条3号に該当します。
特定商法取引法第38条3号
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に関わる連鎖販売契約を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該連鎖半販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること
ネットワークビジネスは成功報酬制なので、報酬プランにもよりますが、基本は成約を取らないと報酬がありません。強引なやり方で推し進める人がいるのは事実です。けれど違法なので悪しからず。
都合の悪い事実を伝えない:事実不告知(第6条)
「途中契約すると違約金が発生する」、「維持費が毎月〇千円かかる」など、消費者にとって不都合なことを伝えないまま契約することがあります。これは事実不告知に該当します。
私は数多くのネットワークビジネス会社で商品を購入したことがあるので、こういう隠れアイテムがあることは熟知しておりますが、慣れてない場合は「知らなかったー!」となり、そこから悪評が始まります。
勧誘員は「聞かれなかったから」と言って伝えないケースが多いです。その辺は消費者であるあなたがしっかりしましょう。
クーリングオフの説明をしないまま勧誘:事実不告知(第6条)及び禁止行為(第34条)
60日返金保証制度やクーリングオフに関する説明など、重要なことを敢えて説明しない行為を、上記同様、事実の不告知と言います。
上記bでも触れましたが、実際は一部の人しか収益がない事実を言わなかったり、または不労所得を得るにはどれだけの負担があるのかを伝えなかったり等、似たような問題に発展します。
禁止行為(第34条)
勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること
7つの勧誘方法とそれに潜む法律について触れましたが、実はまだまだあります。挙げればきりがないです。
あなたのアップラインやスポンサーは、このこと知っていますか?
勧誘するのはどんな場所?カフェやファミレスが多いのは?
ネットワークビジネスの勧誘は、なぜ家ではなく公の場なのでしょうか?
特定商品取引法 禁止行為(法第6条4):
勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
つまり、勧誘員や勧誘員の先輩(アップライン)の家など、公共の場所以外でネットワークビジネスの勧誘を行うのは違法なのです。なので、ファミレスやカフェ、ホテルのラウンジなど、人がいるところで成約を結び付けているのです。
まとめ:勧誘無しの方法はあるのか?
もしかしたら、あなたが教わったネットワークビジネスの勧誘は、上記のどれかに該当していてドキッとしたかもしれませんね。
でも大丈夫です。勧誘しない方法もあるのです。
今の時代、インターネットを使い自動集客システムを作りネットワークビジネスを成功させることが出来ます。
そうすると強引な違法勧誘をせずとも、寝ている間にダウンラインを築くことが出来るのです!
コメント
[…] 違法勧誘に関してはこちら […]
[…] 違法勧誘に関してはこちら […]